【夫馬竜司】消費税を払うのはいつ?
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不動産投資で成功するために
30秒でわかる税金ワンポイントレッスン
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こんにちは。不動産税理士の夫馬(ふま)です。
今日もメールをお読みいただき、ありがとうございます。
今日は前回からの続き、消費税についてお話します。
前回もお話しましたが、
居住用の部屋の家賃には、かかりませんので、
テナントや駐車場のある物件を持っていない人は
読み飛ばしてもらっても結構です。
さて、では、駐車場を貸し始めたからといって、
すぐに消費税を払わないといけないかというと
そうではありません。
消費税のかかる課税売上高が
年間1000万円を超える場合に支払う義務が発生します。
しかも、実際に申告・納税するのは2年後となります。
例えば、平成22年に課税売上高が合計1000万円を超えた場合、
平成24年分の申告で消費税を納めることとなります。
どういうことか?
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