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【夫馬竜司】消費税を払うのはいつ?

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こんにちは。不動産税理士の夫馬(ふま)です。
今日もメールをお読みいただき、ありがとうございます。

 

 

今日は前回からの続き、消費税についてお話します。

 

 

前回もお話しましたが、
居住用の部屋の家賃には、かかりませんので、
テナントや駐車場のある物件を持っていない人は
読み飛ばしてもらっても結構です。

 

 

さて、では、駐車場を貸し始めたからといって、
すぐに消費税を払わないといけないかというと
そうではありません。

 

 

消費税のかかる課税売上高が
年間1000万円を超える場合に支払う義務が発生します。
しかも、実際に申告・納税するのは2年後となります。

 

例えば、平成22年に課税売上高が合計1000万円を超えた場合、
平成24年分の申告で消費税を納めることとなります。

 

どういうことか?

 

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