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【夫馬竜司】終焉を迎えた消費税還付

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    30秒でわかる税金ワンポイントレッスン
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こんにちは。不動産税理士の夫馬(ふま)です。
今日もメールをお読みいただき、ありがとうございます。

 

 

居住用マンションの賃料は非課税であり、
消費税還付が受けられないと説明しましたが、
本来還付が受けられない居住用マンションでも
消費税還付を受けられるようにする方法が不動産業界に広がりました。

 

そのスキームとは、
マンションに自動販売機を置いて
形式的に課税対象の売上げを作り出す方法です。

 

家賃は非課税ですが、
自販機で販売した飲料は消費税の課税対象となります。

 

だからまだ家賃収入がない段階で税務署に自販機の売上げを申告すれば、
見せかけ消費税還付を受けることができるのです。

 

 

例えば、建物価格が税込み1億500万円のマンションなら、
こうした方法をとるだけで消費税分500万円が戻されました。
これは、知る人ぞ知る不動産業界では有名なスキームだったのです。

 

この方法は、租税回避であって、あくまで合法でしたが、
還付による国の損失は90億円をも超えると推定され、
ついに平成22年4月1日より消費税法の一部が改正されたのです。

 

しかし完全に出来ない訳ではありません・・・
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