【夫馬竜司】ある程度の規模になるとかかる個人事業税
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不動産投資で成功するために
30秒でわかる税金ワンポイントレッスン
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こんにちは。不動産税理士の夫馬(ふま)です。
今日もメールをお読みいただき、ありがとうございます。
個人で不動産賃貸業を始めて、納税する税金について、
固定資産税・所得税・住民税・消費税をお話してきました。
あと一つ納税するものがあります。
それは、個人事業税です。
これは都道府県に支払う税金です。
ただし、この税金の課税対象になるかどうかの基準は、
都道府県によって少しずつ異なり、
例えば、東京都でいえば、
アパート・マンションで10室以上、
戸建てで10棟以上所有した場合です。
税率は、5%です。
この5%は、
課税標準額=不動産所得−290万円(事業主控除額)にかかります。
この290万円の事業主控除があるため、
不動産賃貸業がある程度の規模になるまでは
個人事業税はかかりません。
ただし、よく間違えることがあるのですが、
この事業主控除は、開業日によって按分しないといけないんです。
どういうことかというと、
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