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【夫馬竜司】放棄した手付金は必要経費になる?

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こんにちは。不動産税理士の夫馬(ふま)です。
今日もメールをお読みいただき、ありがとうございます。

 

 

今日から経費の話をします。

 

お待ちかねですか?

 

 

クライアントからの質問で
もっとも多いのは
「これ経費になりますか?」
です。

 

第二位は修繕費について。
この修繕費についてはまた後日ということで、

 

 

これから、数回に渡って、経費について詳しく説明していきますね。

 

 

さて、ちゃんと領収書はとっていますか?
もうメルマガでもお伝えしましたが、
事業を始めたら、領収書はお金と同じです。
必ず保管しておきましょう。

 

 

 

先日、クライアントからこんな質問がきました。

 

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夫馬先生

 

いつもお世話になっています。

 

実は先日、2棟目の物件を購入すべく、
契約を進めていましたが、
私の家庭の事情により、契約破棄となりました。

 

手付金に300万円支払いました。

 

自己都合とはいえ、300万円もドブに捨ててしまい、
もったいないことをしてしまいました。

 

せめてこれを経費とすることは
できないのでしょうか。

 

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夫馬より回答

 

契約が破棄されたとこのこと。
お気持ちお察しいたします。

 

 

手付金は、経費となります。
もし違約金をお支払いになっていたとしても
こちらも経費となりますので、ご安心ください

 

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