【夫馬竜司】放棄した手付金は必要経費になる?
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不動産投資で成功するために
30秒でわかる税金ワンポイントレッスン
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こんにちは。不動産税理士の夫馬(ふま)です。
今日もメールをお読みいただき、ありがとうございます。
今日から経費の話をします。
お待ちかねですか?
クライアントからの質問で
もっとも多いのは
「これ経費になりますか?」
です。
第二位は修繕費について。
この修繕費についてはまた後日ということで、
これから、数回に渡って、経費について詳しく説明していきますね。
さて、ちゃんと領収書はとっていますか?
もうメルマガでもお伝えしましたが、
事業を始めたら、領収書はお金と同じです。
必ず保管しておきましょう。
先日、クライアントからこんな質問がきました。
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夫馬先生
いつもお世話になっています。
実は先日、2棟目の物件を購入すべく、
契約を進めていましたが、
私の家庭の事情により、契約破棄となりました。
手付金に300万円支払いました。
自己都合とはいえ、300万円もドブに捨ててしまい、
もったいないことをしてしまいました。
せめてこれを経費とすることは
できないのでしょうか。
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夫馬より回答
契約が破棄されたとこのこと。
お気持ちお察しいたします。
手付金は、経費となります。
もし違約金をお支払いになっていたとしても
こちらも経費となりますので、ご安心ください
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