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【夫馬竜司】第法人に管理委託すれば節税?!

 

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こんにちは。不動産税理士の夫馬(ふま)です。
今日もメールをお読みいただき、ありがとうございます。

 

 

これはすでにお話しましたが、

 

法人設立したあとに個人にしか融資がつかず、
物件購入した場合に、

 

法人に管理委託して節税をし、
そして、適切な時期を見て、
法人に物件売却するなどの節税対応をする方が多いです。

 

 

法人に管理委託するとは、
土地や建物の名義人を個人のままで、
家賃の集金、
物件の維持管理、
賃借人からの要望やクレーム処理
などなど、
事務を一括して代行し、
その家賃収入のうち、一定割合の手数料(管理料)を法人に渡すということです。

 

つまり早い話が、あなたの法人が
あなたの個人の物件の管理会社になるっていうことです。

 

これがなぜ節税になるかというと、
法人に管理を任せた管理料は個人の経費となるので、
その分の所得税や住民税を支払う必要がなくなります。

 

また、法人からはあなた個人には役員報酬として給与が支払われますが、
それに対しては、給与所得控除など、また新たに控除がつくため、
納める税金が減ることになるのです。

 

さらに配偶者や子供など、なるべく多くの家族に分散して給与を支払えば、
さらに節税効果は大きくなります。

 

 

ただし、注意してほしいのが、その管理料の設定です。

 

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